報酬基準

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  • ※ 以下の金額はすべて消費税別の金額です
  • ※ 事件の内容等により報酬基準額の30パーセントの範囲で増減することができます。

法律相談の料金

1口頭による相談

一般個人 1時間 10,000
企業・事業主 1時間 15,000
特別相談 1時間 80,000

2文書による法律鑑定(契約書作成、校閲)

調査、文書作成時間 1時間当たり 40,000円~

※ 内容によりご依頼者と協議の上決定

※ 相談の結果、事件受任となった場合は、相談料は着手金の一部に充当します。

費用の説明

着手金

弁護士が手続を進めるために事件の着手時にお支払いいただく金銭です。手付ではありませんので、結果の成功、不成功にかかわらず原則としてご返還致しません。

実費

実費は文字どおり事件処理のために実際に出費される費用です。例えば裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代、記録謄写費用、交通費、日当、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する場合は、宿泊費などがかかります。

報酬金

事件が全部又は一部勝訴により終了した場合、いわゆる成功報酬としてお支払いいただくものです。
全面的成功の場合のほか一部成功の場合も、その度合いに応じてお支払いいただきます。ただし、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は、お支払いいただく必要はありません。

事務手数料

事務手数料は、事務的な手続を依頼する場合にお支払いいただくものです。事務手数料をお支払いいただく場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などの手続があります。

事件の料金目安

事件の内容、難易度、ご依頼者の事情により、話し合いのうえ下記基準と異なる定めをすることがあります。
また、依頼者の経済状況により分割払いにも応じます。御相談下さい。

1一般民事事件

1.経済的利益300万円以下の場合

着手金 経済的利益額の8
報酬 経済的利益額の16

2.経済的利益300万円~3,000万円以下の場合

着手金 経済的利益額の5%+9万円
報酬 経済的利益額の10%+18万円

3.経済的利益3,000万円~3億円以下の場合

着手金 経済的利益額の3%+69万円
報酬 経済的利益額の6%+138万円

4.経済的利益3億円以上の場合

着手金 経済的利益額の2%+369万円
報酬 経済的利益額の4%+738万円
  • ※ 着手金の最低額は、10万円
  • ※ 着手金は、地裁段階、高裁段階のように各審級ごとにかかります。但し、同一事件の場合、2回目の着手金額は、上記基準額の2分の1とします。
  • ※ 定期金の場合の経済的利益は、その期間の総額。但し、5年分を限度とします。
  • ※ 経済的利益算定不能の場合、その額は8,000,000円として計算しますが、事案に応じて話し合いのうえ増減されます。

2保全命令申立事件

着手金は、上記1で算定された額の2分の1とする。引き続き本案訴訟を行う場合の着手金は、上記1で算定された金額から受領済みの保全着手金の2分の1を差引いた金額とする。

3家事調停・審判事件

上記1を準用する。但し、比較的簡易な審判事件についての手数料は、30万円とする。

4離婚事件

1.離婚交渉事件

着手金 400,000
報酬 400,000

2.離婚調停事件

着手金 400,000
報酬 400,000

3.離婚訴訟事件

着手金 400,000
報酬 400,000
  • ※ 同一事件について、着手金を2回以上支払う場合は、2回目以降の着手金は上記基準の2分の1とする。
  • ※ 離婚に伴う慰謝料、財産分与、養育費請求などの経済的利益ないし負担についての紛争がある場合、前記1の金額が加算されます。

5破産申立事件

1.企業・事業主

着手金 500,000円~
※ 資産、負債額、債権者数により異なります。
報酬 着手金と同額

2.一般個人

【 1.負債総額10,000,000円以下 】

着手金 200,000円~400,000
※資産、負債額、債権者数により異なります。
報酬 着手金と同額

【 2.負債総額10,000,000円以上 】

着手金 400,000
※資産、負債額、債権者数により異なります。
報酬 着手金と同額

6民事再生申立事件

1.企業・事業主

着手金 1,000,000円~
※ 資産、負債額、債権者数により異なります。
報酬 着手金と同額

2.一般個人

着手金 400,000円~
※ 資産、負債額、債権者数により異なります。
報酬 着手金と同額

7債務整理

着手金 1業者あたり40,000円×業者数
但し、最低着手金額200,000円
報酬 1業者あたり40,000円+(債権者主張の金額-和解金額)×0.1
但し、過払い金の返還を受けた場合返還金の20%が加算されます。
※ 経済状況により、着手金の減額、分割払いにも応じます。御相談下さい。

8刑事事件・少年事件

1.通常の事件

着手金 500,000
報酬 500,000

2.比較的簡易な事件

着手金 300,000
報酬 300,000

3.刑事告訴手続

着手金 400,000
報酬 400,000

9相続事件

1.争いのない相続部分の2分の1の時価
2.争いのある相続部分の時価
1+2を経済的利益として1を適用

  • ※ 事件終了後に確保された財産の中から着手金・報酬を一括して支払う方法も選べます。ご相談下さい。

10契約書作成

1.契約金額が300万円以下の部分 10万円
2.300万円を越え3,000万円以下の部分 1%
3.3,000万円を越え3億円以下の部分 0.3%
4.3億円を越える部分 0.1%
  • ※ 公正証書作成の場合は、上記に30,000円加算。
  • ※ 契約金額が定期金の場合は、その総額。但し、5年間を越える場合は、5年分とする。
  • ※ 契約書の法的チェックの場合、上記基準金額の3分の1。但し、最低80,000円

11契約締結交渉

1.経済的利益300万円以下の場合

着手金 経済的利益額の2
報酬 経済的利益額の4

2.経済的利益300万円~3,000万円以下の場合

着手金 経済的利益額の1%+6万円
報酬 経済的利益額の2%+12万円

3.経済的利益3,000万円を超える場合

着手金 経済的利益額の0.5%+33万円
報酬 経済的利益額の1%+66万円

12労働事件(使用者側)

1.労使交渉事件

着手金 800,000
報酬 800,000

2.労働委員会・審判・裁判事件

着手金 800,000
報酬 800,000
  • ※ 上記1から2に移行する場合の2の着手金の金額は2分の1となります。

13労働事件(従業員側)

1.労使交渉
従業員の年収の5年分を経済的利益の額として、1を適用
2.労働審判・仮処分・裁判
同上。
  • ※ 上記1から2に移行する場合の2の着手金の金額は2分の1となります。

14境界に関する事件

依頼者所有土地時価の3分の1を経済的利益として、1を適用。但し、着手金は50万円、報酬60万円を最低額とする。

15借地権に関する事件

借地権の額を経済的利益とし、1を適用。
但し、着手金は30万円、報酬は60万円を最低限とする。

16民事執行事件

1の金額の2分の1とする。

17督促手続

1の金額の2分の1とする。

18行政事件

着手金 3,000,000円~4,000,000
報酬 5,000,000円~6,000,000

19時間制(タイムチャージ)

依頼された事件の処理に必要とした時間に1時間当たり単価(4万円~)をかけて弁護士報酬を計算します。
但し、出張の場合の1時間当たりの単価は2万円とし、出張1日当たり10万円を超えないものとします。

  • ※ 1時間当たりの単価は、内容により協議のうえ定めます。